相続・遺言ブログ
2012年2月14日 火曜日
相続人名義の預貯金講座
被相続人(亡くなった人)が、相続人名義の口座で貯金しているケースが結構ある。
相続税対策で、毎年110万円ずつ積み立てたり、相続人が喧嘩しないように、平等に貯金していたり。
注意しなければならないのは、
毎年110万円ずつ積み立てても、相続税対策にはならないケースが多いことである。
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかからないのだが、実態のある贈与、すなわち相続人がいつでも自由に使える状態でないといけないからである。
税金の問題を抜きにしても、相続人名義の口座で貯金している場合、生前の贈与と言えるのか、相続財産として考えるべきか、という問題もある。
生前の贈与の場合、他の相続人に返したりする必要はないが、相続財産として捉えられる場合には、他の相続人に分配する必要が出てくる場合もあるので、結構大事な問題なのである。
相続税対策で、毎年110万円ずつ積み立てたり、相続人が喧嘩しないように、平等に貯金していたり。
注意しなければならないのは、
毎年110万円ずつ積み立てても、相続税対策にはならないケースが多いことである。
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかからないのだが、実態のある贈与、すなわち相続人がいつでも自由に使える状態でないといけないからである。
税金の問題を抜きにしても、相続人名義の口座で貯金している場合、生前の贈与と言えるのか、相続財産として考えるべきか、という問題もある。
生前の贈与の場合、他の相続人に返したりする必要はないが、相続財産として捉えられる場合には、他の相続人に分配する必要が出てくる場合もあるので、結構大事な問題なのである。
2012年1月16日 月曜日
昨年の遺言・相続相談
あけましておめでとうございます。
昨年の私の事務所での遺言・相続相談ですが、
事務所に来ていただいて直接相談を受けた件数が43件でした。
電話相談だけの方の方が多いくらいなので、相談件数は合計100件程だったと思います。
相談の内容としては、
遺言のやり方についての相談
遺産分割協議書に印を押して欲しいと言ってきたのだが、どうすればいいか、という相談
遺産分割協議書らしきものに署名捺印をしたのだが、それが履行されない という相談
遺留分を請求したい、という相談
相手との遺産分割協議を行って欲しい、という依頼
などなど。
そのうち、半数以上は、相談だけで解決したり、依頼者が自分でできることがわかったり、司法書士さんや税理士さんに依頼すれば解決することがわかったり、残念ながらどうしようもないということがわかったり、というもので、初回相談だけで終わりました。
逆に、去年、一昨年から継続している事件もあります。
少しでもいい解決ができるよう、今年も、頑張りたいと思います。
昨年の私の事務所での遺言・相続相談ですが、
事務所に来ていただいて直接相談を受けた件数が43件でした。
電話相談だけの方の方が多いくらいなので、相談件数は合計100件程だったと思います。
相談の内容としては、
遺言のやり方についての相談
遺産分割協議書に印を押して欲しいと言ってきたのだが、どうすればいいか、という相談
遺産分割協議書らしきものに署名捺印をしたのだが、それが履行されない という相談
遺留分を請求したい、という相談
相手との遺産分割協議を行って欲しい、という依頼
などなど。
そのうち、半数以上は、相談だけで解決したり、依頼者が自分でできることがわかったり、司法書士さんや税理士さんに依頼すれば解決することがわかったり、残念ながらどうしようもないということがわかったり、というもので、初回相談だけで終わりました。
逆に、去年、一昨年から継続している事件もあります。
少しでもいい解決ができるよう、今年も、頑張りたいと思います。
2011年12月 9日 金曜日
セカンドオピニオン
今日は午前中に雪が降りましたね。
とても寒かったです。
「セカンドオピニオン」、病院・お医者さんの世界で聞いたことはありますよね。
でも、弁護士・法律事務所の世界では、まだまだあまり聞いた事がないと思います。
それは、弁護士の人数、法律事務所の人数が少なかったからです。
しかし、弁護士・法律事務所が増えているこの頃では、弁護士・法律事務所の世界でもセカンドオピニオンを聞くことが可能になってきたし、また、大事になってきていると思います。
単純な事件であっても、その後、どのような方策を取るか、意見が分かれる場合があります。
また、費用や、説明の丁寧さ、なども弁護士・事務所によって違います。
それが、特に相続のように複雑な案件の場合には、顕著になります。
依頼者にとって、一生に何度もない弁護士への相談です。
また、金額的にも大きな問題でもあります。
少しでも納得の行く解決ができるよう、セカンドオピニオンを受けることを、お勧めします。
私の事務所では、セカンドオピニオンを受け付けていますし、私の事務所に来ていただいたお客さんには、私の事務所に依頼するのは、他の事務所に相談に行ったあとでももちろん構いませんよ、と伝えています。
とても寒かったです。
「セカンドオピニオン」、病院・お医者さんの世界で聞いたことはありますよね。
でも、弁護士・法律事務所の世界では、まだまだあまり聞いた事がないと思います。
それは、弁護士の人数、法律事務所の人数が少なかったからです。
しかし、弁護士・法律事務所が増えているこの頃では、弁護士・法律事務所の世界でもセカンドオピニオンを聞くことが可能になってきたし、また、大事になってきていると思います。
単純な事件であっても、その後、どのような方策を取るか、意見が分かれる場合があります。
また、費用や、説明の丁寧さ、なども弁護士・事務所によって違います。
それが、特に相続のように複雑な案件の場合には、顕著になります。
依頼者にとって、一生に何度もない弁護士への相談です。
また、金額的にも大きな問題でもあります。
少しでも納得の行く解決ができるよう、セカンドオピニオンを受けることを、お勧めします。
私の事務所では、セカンドオピニオンを受け付けていますし、私の事務所に来ていただいたお客さんには、私の事務所に依頼するのは、他の事務所に相談に行ったあとでももちろん構いませんよ、と伝えています。
2011年11月22日 火曜日
公正証書遺言
先日、一週間に2通の公正証書を作成しました。
私の事務所から、徒歩3分のところに、杉並公証役場があるので、そこで作成しました。
遺言には、基本的なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分だけでも作れるというメリットがありますが、亡くなったあと検認手続が必要だったり、意思能力等の点で争いが大きくなってしまうこともあるというデメリットがあります。
逆に言えば、意思能力の点などに問題がなければ、自筆証書遺言で足りる場合もあるということです。
どういったケースが公正証書遺言にした方がいいか、など、気軽にご相談いただければと思います。
私の事務所から、徒歩3分のところに、杉並公証役場があるので、そこで作成しました。
遺言には、基本的なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分だけでも作れるというメリットがありますが、亡くなったあと検認手続が必要だったり、意思能力等の点で争いが大きくなってしまうこともあるというデメリットがあります。
逆に言えば、意思能力の点などに問題がなければ、自筆証書遺言で足りる場合もあるということです。
どういったケースが公正証書遺言にした方がいいか、など、気軽にご相談いただければと思います。
2011年10月25日 火曜日
管轄
秋になってきましたね~
今日は、相続関係の管轄の問題です。
お父さんが亡くなり(お母さんは数年前に亡くなっている前提)
Aさんは東京にいるけど、もう一人の兄弟Bさんは、香川県にいる、という場合。
話し合いで解決がつかないと、調停で解決ということになります。
この場合、申し立てた相手側の住所が、調停をやる場所(管轄地)になります。
すなわち、東京に済んでいるAさんが、調停を申し立てるには、香川県の裁判所に申立てをせざるを得ず、香川県で調停が開かれるのです。
これでは、申し立てたAさんはとても大変です。
そこで、特殊な場合ですが、たとえば、お父さんが亡くなった後、Bさんがお父さんの通帳・カードを勝手に使って預金を引き出したり、BさんがAさんに不動産の価格について嘘をついて、ハンコを押させて名義を変更させたような場合、普通に、遺産分割調停を申し立てるのではなく、不法行為訴訟を提起する、という方法です。
この方法だと、Aさんの住所地、東京で訴訟が提起でき、東京で裁判が開かれることになります。
特殊なケースと言いましたが、相続の場合、このようなケースは結構あります。
今日は、相続関係の管轄の問題です。
お父さんが亡くなり(お母さんは数年前に亡くなっている前提)
Aさんは東京にいるけど、もう一人の兄弟Bさんは、香川県にいる、という場合。
話し合いで解決がつかないと、調停で解決ということになります。
この場合、申し立てた相手側の住所が、調停をやる場所(管轄地)になります。
すなわち、東京に済んでいるAさんが、調停を申し立てるには、香川県の裁判所に申立てをせざるを得ず、香川県で調停が開かれるのです。
これでは、申し立てたAさんはとても大変です。
そこで、特殊な場合ですが、たとえば、お父さんが亡くなった後、Bさんがお父さんの通帳・カードを勝手に使って預金を引き出したり、BさんがAさんに不動産の価格について嘘をついて、ハンコを押させて名義を変更させたような場合、普通に、遺産分割調停を申し立てるのではなく、不法行為訴訟を提起する、という方法です。
この方法だと、Aさんの住所地、東京で訴訟が提起でき、東京で裁判が開かれることになります。
特殊なケースと言いましたが、相続の場合、このようなケースは結構あります。
2011年9月 9日 金曜日
相続前相談 遺留分対策
昨日の相続相談では、
高齢のAさんが、相続人にBC2人の子供がいるが、Cさんには十分なことをしていてお金にも困っていないので、自分の面倒を看てくれているBさんに有利な内容の遺言を残したい、という内容であった。
Aさんは不動産や、株式、預貯金、など様々な遺産を持っていた。
このとき、多くの方が、法律家に相談せずに遺言を残すと、全てBに相続させる、というような内容の遺言を残す。
しかし、Cさんには遺留分があり、その権利は4分の1もある。
したがって、全てBに相続させる、と言っても、Cさんから遺留分の主張があれば、基本的には、遺産の4分の1のお金を作って支払わなければならない。
不動産や株式は、すぐにお金にならず、また、不動産は管理が大変なものもある。
そこで、遺言の段階から、遺留分を考慮して、遺産の4分の1をCさんに相続させる内容にすればよいのである。
そのときに、Bさんに、意見を聞いて、不動産の管理は大変だからそれをCさんに、とか、この株式は現金化が難しいから、それをCさんに、などとするのである。
遺留分を事前に放棄してもらう、とか、相続税だけでなく、固定資産税、不動産の場合は収益の問題などもある。
亡くなったあとの争いごとを少しでも減らすためにも、ぜひ気軽に相談してほしいなぁと思っています。
高齢のAさんが、相続人にBC2人の子供がいるが、Cさんには十分なことをしていてお金にも困っていないので、自分の面倒を看てくれているBさんに有利な内容の遺言を残したい、という内容であった。
Aさんは不動産や、株式、預貯金、など様々な遺産を持っていた。
このとき、多くの方が、法律家に相談せずに遺言を残すと、全てBに相続させる、というような内容の遺言を残す。
しかし、Cさんには遺留分があり、その権利は4分の1もある。
したがって、全てBに相続させる、と言っても、Cさんから遺留分の主張があれば、基本的には、遺産の4分の1のお金を作って支払わなければならない。
不動産や株式は、すぐにお金にならず、また、不動産は管理が大変なものもある。
そこで、遺言の段階から、遺留分を考慮して、遺産の4分の1をCさんに相続させる内容にすればよいのである。
そのときに、Bさんに、意見を聞いて、不動産の管理は大変だからそれをCさんに、とか、この株式は現金化が難しいから、それをCさんに、などとするのである。
遺留分を事前に放棄してもらう、とか、相続税だけでなく、固定資産税、不動産の場合は収益の問題などもある。
亡くなったあとの争いごとを少しでも減らすためにも、ぜひ気軽に相談してほしいなぁと思っています。
2011年8月 3日 水曜日
遺産分割調停
おはようございます。
昨日、遺産分割調停事件で、和解が成立しました。
申立てから1年程経過しての解決でした。
当方の依頼者は、最初、ご自分で調停にのぞんでいたのですが、相手方が弁護士をたててきていたこと、調停が思うように進まないことから、私の事務所に相談に来られました。
その後、半年程での解決となりました。
途中では、相手方弁護士と弁護士会で打ち合わせを行ったりしながら、最後は、調停委員の先生の相手方への説得も功を奏し、無事、まとまることになりました。
調停で話がまとまらなければ、下手したら2年以上かかる可能性もある事件で、依頼者の方がとても喜んでくれて、私もとても嬉しかったです。
とはいえ、まだ、相続不動産の売却、分配、なども残っています。
引き続き、頑張っていきたいと思います。
昨日、遺産分割調停事件で、和解が成立しました。
申立てから1年程経過しての解決でした。
当方の依頼者は、最初、ご自分で調停にのぞんでいたのですが、相手方が弁護士をたててきていたこと、調停が思うように進まないことから、私の事務所に相談に来られました。
その後、半年程での解決となりました。
途中では、相手方弁護士と弁護士会で打ち合わせを行ったりしながら、最後は、調停委員の先生の相手方への説得も功を奏し、無事、まとまることになりました。
調停で話がまとまらなければ、下手したら2年以上かかる可能性もある事件で、依頼者の方がとても喜んでくれて、私もとても嬉しかったです。
とはいえ、まだ、相続不動産の売却、分配、なども残っています。
引き続き、頑張っていきたいと思います。













