相続・遺言ブログ
2012年2月14日 火曜日
相続人名義の預貯金講座
被相続人(亡くなった人)が、相続人名義の口座で貯金しているケースが結構ある。
相続税対策で、毎年110万円ずつ積み立てたり、相続人が喧嘩しないように、平等に貯金していたり。
注意しなければならないのは、
毎年110万円ずつ積み立てても、相続税対策にはならないケースが多いことである。
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかからないのだが、実態のある贈与、すなわち相続人がいつでも自由に使える状態でないといけないからである。
税金の問題を抜きにしても、相続人名義の口座で貯金している場合、生前の贈与と言えるのか、相続財産として考えるべきか、という問題もある。
生前の贈与の場合、他の相続人に返したりする必要はないが、相続財産として捉えられる場合には、他の相続人に分配する必要が出てくる場合もあるので、結構大事な問題なのである。
相続税対策で、毎年110万円ずつ積み立てたり、相続人が喧嘩しないように、平等に貯金していたり。
注意しなければならないのは、
毎年110万円ずつ積み立てても、相続税対策にはならないケースが多いことである。
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかからないのだが、実態のある贈与、すなわち相続人がいつでも自由に使える状態でないといけないからである。
税金の問題を抜きにしても、相続人名義の口座で貯金している場合、生前の贈与と言えるのか、相続財産として考えるべきか、という問題もある。
生前の贈与の場合、他の相続人に返したりする必要はないが、相続財産として捉えられる場合には、他の相続人に分配する必要が出てくる場合もあるので、結構大事な問題なのである。













